NHKの受信料は5年で時効じゃないの?20年の時効なしとはどういうことかを解説
NHKの受信料問題の裁判で、新たな最高裁の判決がでたと話題になっていました。
20年未請求でも支払い義務=NHK受信料で初判断-最高裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018071701115&g=soc
時事ドットコム
NHK受信料に20年の時効なし
https://this.kiji.is/391892666847921249
共同通信
リンクははってないんでコピペでよろしくお願いします。
一見すると勘違いしそうなタイトルの記事なんですが、これ勘違いしないように注意した方がいいですよ。
NHKの受信料は5年を過ぎたものは時効にする事ができます。
2014年の最高裁で時効は5年と判決
2014年度に最高裁ででた判決ではNHKの受信料は5年で時効にになるという事です。
つまりは支払いの必要があるのは過去5年分だけという事です。
例えばNHKと契約した人がNHKの受信料を10年滞納していて、NHKから10年分の受信料を支払えと請求が来ても5年で時効が成立するので、遡って5年以上経過した分は支払わなくてもよい事になります。
この時、相手に対して5年の時効が成立していますと通達する必要はあるようです。
通達は内容証明郵便などで通達する事になるようです。
この辺の事を知らないと、損しちゃう事になるわけですね。
ネットで調べたところによると、時効の成立を証明する書類(時効援用通知書)を配達証明付きの内容証明郵便で相手の債権者に通達するなどの方法を使うそうです。
一般人には法律の事は分かりにくいので、いざ自分がその立場になったらこの事を覚えておいて、専門家などにアドバイスを受けた方がよいでしょう。
「NHKから国民を守る党」というNHK問題の政治団体もあるので、聞いてみてもよいかもしれません。
最高裁の判決なのでこれが覆ることはないと言ってよいでしょう。
20年の時効なしってどういう判決?
2018年の7月に最高裁で判決がでた20年の時効なしなんですが、これはどういう事かという事になります。
NHKと契約してる人が、NHKから20年間受信料を請求されなかった場合、時効で支払い義務が消滅するかどうかを争った裁判になるようです。
民放168条がNHKの受信料にも適用されるのか?という事が争点になるようです。
民放168条は下のような条文になっています。
第168条
定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
簡単に言うと借した金を20年間返せと請求しなかった場合は、自然に債権が消滅するといった感じになるのかな?
法の専門家ではないので、間違っていたらご了承ください。
さて結局のところ、この裁判で裁判した人が何がしたかったというと、NHKの受信料は5年で時効は成立するけど自分で時効ですよと主張しなければいけない。
でも民放168条がNHKの受信料にも適用されるなら、20年請求されなかったら自然消滅じゃん?という事を主張したかったようです。
で最高裁の判決はそれは適用されません、という判決になったようですね。
20年前の不払い分も支払わなければいけないという事ではないので、勘違いしないようにした方がよいです。
結局のところ一般人はNHKの受信料は5年で時効と覚えておけばよさそうです。
ただし、こちらから時効ですよと相手側に何らかの方法で通達しなければいけません。
法の専門家ではないので間違いがあったらご容赦くださいませ。